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【重要】ファーストレスポンダーとバイスタンダーの違い

ご存知でしたか?

救命措置において、『職務上の対応義務』があるのは医療従事者だけではありません。

一般「市民」である非医療従事者の皆さんも、立場や職務によって役割と責任(安全配慮義務等)が課されることがあります!

具体的に言うと….

教職員が学校内のプール授業で溺水した児童に救命活動をしなかった
保育士が食べ物をのどに詰まらせた乳幼児に何の対処もしなかった
介護士が転落して心停止した高齢入居者へ心肺蘇生法を行わなかった

のならば、明確な安全配慮義務違反となりえます。

以下、一般社団法人 日本救護救急学会より抜粋

ファーストレスポンダーとは、急病や事故が起こった場合に、救急車などが到着するまでに職務上で救急の措置が求められる消防職員や警察官、海上保安官、自衛官などを指していました。

 近年、生命危機に陥った際の職務上救護義務を有する者の行為と責務が求められるようになり、医療資格を有していない非医療従事者(自衛隊員、警察官、海上保安官、介護士、社会福祉士、ケアマネージャー、病院職員、学校教職員(養護教諭を含む)、保育士、駅員、警備員、ライフセーバー、登山ガイド、スポーツインストラクター、スキーパトロール、消防団など)にも同様の知識と処置がファーストレスポンダーとして求められるようになってきた。

(引用ここまで)


これらの職業に就いている場合に、適切な応急手当てを行わなかったり、管理体制が不十分だと裁判に発展し、賠償命令等が出されるケースが増えてきました。 実際に介護や保育の現場で高額な賠償金の支払い命令がくだされたケースが多々あります。

 

◇◇◇

(介護) 『90代誤嚥死に2365万円賠償判決』(PRESIDENT OnLine

〜施設職員が90代男性のゼリーの誤嚥を防ぐ義務を怠ったことなどが原因として、裁判所は介護施設に2365万円の支払いを命じた。

(保育)『
ホットドッグ誤嚥で重い障害 保育所運営の市に賠償命令』(弁護士ドットコムニュース

3歳の男の子が保育所のおやつで出されたホットドッグをのどに詰まらせ、重い障害を負ったとして、保育所を運営する千葉県四街道市に1億円余りの賠償を命じる判決が言い渡され、両親側の弁護士が会見を開いて再発防止の必要性を訴えました。



裁判の場合、予測・予見できる事態に対しどれだけ準備していたかを問われることが多いです。具体的には、事前に救命講習を受講し知識や技術の習得をおこなったか、万が一に備えてAEDの設置や緊急時のマニュアルなどを整備していたか等、業務上の安全配慮義務が成されていたかが争点になります。

 

◇◇◇

 
前述の日本救護救急学会はファーストレスポンダーに求められる能力を、以下のように述べています。


(重要ファーストレスポンダーはただ単にファーストエイドが実施できれば良いわけではない。

 
ファーストレスポンダーには以下の能力が求められています。

 傷病者が発生したこと早期に認知・発見できる能力

 傷病者が発生した際に関係各所に通報ができ、的確な119 番通報ができる能力

 傷病者が発生した状況や傷病者の状態などの情報を的確に収集できる能力

 傷病者を適切に搬送させる能力とともに、迅速に傷病者の元に到達できる能力

 傷病者に適切な観察・ファーストエイド処置・状況判断が実施できる能力

 救急隊や医療機関に引き継ぐ際にこれら情報伝達する能力

 災害時における多数傷者への対応する能力

 ファーストレスポンダーとして正しい救急に関する法律の理解

 バイスタンダーへのケア(心的外傷)を行う能力

 ファーストレスポンダーとして持つべき医の倫理


(引用ここまで)

 

 

非医療従事者はこれら全てを網羅しなくても良いと思いますが、少なくても①〜⑥までの項目は、定期的なトレーニングを行い、習得に努めるべきだと考えます。

私たち、まもりて北海道は、これらの項目に対応する能力を身につける講習を提供しています‼️